【AL9】 |
高圧ガスの貯蔵に関する規制には、右図に示すように第1種貯蔵所(許可)、第二種貯蔵所(届出)、その他貯蔵者があり、
各々に求められる技術基準への適合義務等(法第15条)があります。第1種製造者(AL5参照)には法第15条は適用されませんが、一般則第6条第2項第8号容器置場及び充塡容器等掲げる基準に適合する必要があります。
複数の容器又は容器以外の貯蔵設備(これらを「設備」と称す)の貯蔵量(消火設備は別途)は、以下で合算の有無を判断します。 (高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)第16条関係参照)
・設備が配管で接続 ⇒ 距離に関係無く、合算。
・配管で接続されていなく、貯蔵設備と容器/貯蔵設備間が30m以下 ⇒ 合算。
・配管で接続されていなく、容器と容器間が22.5m以下 ⇒ 合算、障壁設置等での距離緩和措置が別途有り。
|
第1種ガスと第2種ガスを合算する場合は、第1種ガス量の2/3に1,000を加算した合算ガス量より、多いか、少ないかで判断します。 上図と以下の合算例を参照下さい。 (液化ガス:1ton = 1,000kg ⇒ ガス:100㎥)
・(圧縮N₂=420) + (LPG=7,500kg=750) = 1,170㎥ < 420 x 2/3 + 1,000 = 1,280㎥ → 第2種貯蔵所
・(圧縮N₂=420) + (LPG=9,000kg=900) = 1,320㎥ > 420 x 2/3 + 1,000 = 1,280㎥ → 第1種貯蔵所
上記計算で第1種ガス簡易計算式 第1種ガス + 第2種ガス x 3 ≧ 3,000㎥ = 第1種貯蔵所
【技術基準への適合】(法第15条第1項:一般則第18条) 貯蔵の内、容器(貯槽は別途)の方法に係る技術上の基準 / 主要項目の抜粋: (詳細は法を確認下さい)
二項:イ:可燃性ガス又は毒性ガスの充塡容器等により貯蔵する場合は、通風の良い場所でする事 ロ:第6条第二項第八号に基準に適合する事。但し、その他貯蔵者は、同号ロ、二の基準に適合する事は不要。
同第八号基準: | イ. 区分:充塡容器と残ガス容器を区分する。 | ロ. 区分:可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス、酸素を区分する。 |
ハ.置場の整理:計量器等作業に必要な物以外の物を置かない。 | ニ.火気等の距離(不活性ガス(特定不活性ガスを除く)、空気を除く) |
ホ.超低温容器及び低温容器にあっては容器内のガスの最高常用温度、その他の充塡容器は40℃以下に保つ。 |
ヘ. 圧縮水素運送自動車用容器は常に温度65℃以下に保つ事。 | ト. くさり等で転落転倒を防止する。(内容積が5 L以下のものを除く) |
チ.携帯電燈以外の燈火を携えない。(可燃性ガスのみ) 他 |
|